外国人入管関連・・・就労ビザから日本人の配偶者等に変更するメリット
近年、日本で働く外国人が増えてきており職場で出会ったり、紹介などにより日本人と外国人のカップルも増えてきております。
日本で働く外国人は就労系の在留資格を持って日本に在留しています。
日本人と結婚した場合は、通常その就労系の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更手続を取ります。
就労系の在留資格を持って働いている外国人は日本人と結婚したからといって「日本人の配偶者等」へ変更しなくても違法ではありません。
ただ、就労系の在留資格は日本で生活する上で、そもそも就労上の制約があったり永住申請や帰化の申請にあたり条件のハードルが上がったりしますので、「日本人の配偶者等」へは早めに変更手続を取っておいたほうがあとあと後悔せずにすみます。
就労ビザから日本人の配偶者等へ変更することのメリット
・就労上の制限がなくなる(就労ビザは決められた仕事しかできません)
・仕事をやめてもビザが取り消しされない
・転職しても入管手続きが不要
・永住許可条件のハードルが下がる
・帰化申請条件のハードルが下がる
・会社設立が手続き上は容易になる(経営管理ビザ不要)