外国人入管関係・・・日本人配遇者の在留期間更新許可申請

「日本人の配偶者等」の在留資格

必ず「1年」か「3年」か「5年」の在留期間が定められています。

つまり期限があり、期限に近づけば更新しなければならないということです。

「日本人の配偶者等」の更新手続は期限の3ヶ月前からできます。
ギリギリになって慌てないように余裕をもって申請手続きをすることをお勧めします。

更新前に無職になってしまった、単身赴任で別居してしまっている、事情により海外に長期出国していた等の事情がある場合は手続きがスムーズに行かない場合もあります。

つまり、単純な更新申請ではないのです。

理由書によって、説明と立証資料が必要になります。

また今後「永住許可申請」をしたい場合は「3年」以上の在留資格をもっていることが永住申請条件となっていますし、ただでさえ面倒な入管手続きのため「1年」の在留期間にはならないでほしいというのがご本人の希望だと思います。

永住申請する予定がなくとも、1年毎の更新では手続が大変です。

1年か3年かは100%確約できるものではありませんが、3年または5年が取得できるように全力を尽くしてください。

「あなたに依頼すれば3年取れますか?」とお客様から言われることがあると思います。

正直これは確約できませんので確約は避けてください。

ですが、「わかりません」と答えれば受注は逃します。

お客様は素人なので専門家であるあなたに聞いているのです。

「わからない」というのは正しいです。

でも顧客対応という意味では正しくないのです。

安易に「わからない」と答えてしまう人が多いように思います。

「わからない」のは専門家的に正しいですから。

弁護士に勝てますか?と聞いて「わかりません」が出てきたら頼みますか?

こうこう、こういう条件がそろって、こういう証明書が取れれば、このくらいの確率で3年とれますよ。という説明が必要ですね。