建設業許可関連・・・財産基礎(特定建設)

目次

特定建設業の財産的基礎

特定建設業という制度をつくっている目的が下請業者保護

大型案件で下請業者が請負代金をスムーズに受け取れない事態を
避けるために、特定建設業者には、財産的基礎の要件の
ハードルが上がっています。

 

次のすべての基準をクリアしている必要があります。

 

・欠損比率が20%以下であること

・流動比率が75%以上であること

・資本金が2,000万円以上であること

・自己資本が4,000万円以上あること

「資本金が2,000万円以上であること」と「自己資本が4,000万円以上であること」は比較的理解しやすい内容ですが、
欠損比率20%以下、流動比率75%以上という部分は、いかにも専門的でややこしそうです。

特定建設業のクリアすべき財産的基礎は、上記すべてを直近の決算でクリアしている必要があるため、特定建設業を取得しようとする場合、
決算前から顧問税理士などと相談しながら対策する必要があるでしょう。