短期滞在からの日本人配偶者への変更

目次


外国人配偶者が海外に住んでいる場合
原則
「在留資格認定証明書交付申請」で日本に呼び寄せる手続きになります。

ただし、

 

在留資格認定証明書を使っての呼び寄せも来日まで1~3ヶ月くらいかかり、その間は離れ離れになるので、例えば中国人なら短期滞在を取って日本に来るか、韓国・台湾や欧米のような査証免除国の場合はノービザで日本に来る場合もあります。

 

入管手続きの原則

 

原則
「短期滞在」から「日本人の配偶者等」の変更申請は認められておりません。

つまり

 

申請自体ができないということです。

「短期滞在」はビザですので、在留資格ではないです。
よって在留資格「変更」ではないのです。

ただし、原則ですから例外もあります。

「やむを得ない特別の事情」がある場合

 

「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請が認められる場合があります。

「やむを得ない特別な事情」とは、

 

例えば子供が生まれた場合や病気になってしまったような場合が考えられます。

申請が認められるケースとしては、

 

申請前に書類一式を準備し、入国管理局の「永住審査部門」へ行き、書類一式を見てもらった上で、申請を受け付けてくれるように事前相談をしてから申請を認めてもらうことができる。

短期滞在90日で来日し、すぐに在留資格認定証明書交付申請を行い、90日の短期滞在期間中に在留資格認定証明書がもらえた場合、在留資格認定証明書を添付して、今度は在留資格変更許可申請をするという手法です。

この方法を取れば帰国せずに手続きを進めることができます。

短期滞在の入国目的が観光で入ってきた場合に、観光で入ってきて結婚手続きして変更申請すると結婚の信憑性が問われます。

つまり、なんで観光で入ってきたのに結婚するの?という話です。

いやいや、恋人に会いに来たんです。と反論したら、「観光じゃないじゃん」入国目的はウソなの?となります。

つまり、反証が必要で書類作成の難度が上がります。

結婚済みで短期滞在で入ってきた場合はできるのかということですが、この場合は認定証明書でやったほうがいいです。

恋人に会うためにと短期滞在で入ってきて、結婚して、変更申請は認められる場合が多いですが、そもそも恋人に会うためという目的ですと短期滞在は不許可リスクが発生します。

よって、短期滞在から日配への変更は、短期滞在の入国目的と変更申請か認定の申請にするか、滞在期間はどのくらい残っているか?
短期滞在で入ってきてそもそも結婚手続きが可能な国出身か?(例えばフィリピンは無理)
などなど考えるべきことがたくさんあります。