一般貨物新規許可は何か月かかる?申請準備から運輸開始までの期間【埼玉】
一般貨物自動車運送事業を始めようとするとき、
「申請してから許可まで何か月かかるの?」
「会社を作って、車庫を借りればすぐ営業できる?」
「いつ頃から緑ナンバーで仕事を始められる?」
という「期間」に関するご相談は非常に多いです。
結論からいうと、関東運輸局が示している一般貨物自動車運送事業の新規許可の標準処理期間は3~5か月です。
ただし、これはあくまで「新規許可申請が受理されてから許可まで」の標準的な審査期間です。
実際に運送会社として営業を始めるためには、その前に営業所・車庫・車両・人員・資金などを準備し、許可後にも緑ナンバーへの変更などの手続きを行わなければなりません。
そのため、
「申請から許可まで3~5か月」=「相談を始めて3~5か月で営業開始」
という意味ではありません。
この記事では、埼玉県で一般貨物自動車運送事業の新規許可を検討している方に向けて、準備開始から申請、法令試験、許可、緑ナンバー、運輸開始(営業開始)までにどのくらいの期間が必要なのかを順番に解説します。
一般貨物新規許可は何か月かかる?
まず押さえておきたいのが、次の3つの期間は別物だということです。
| 期間 | 内容 |
|---|---|
| 申請前の準備期間 | 営業所・車庫・車両・人員・資金などを整える期間 |
| 申請から許可まで | 関東運輸局による審査期間 |
| 許可から運輸開始まで | 緑ナンバー登録など、営業開始のための手続きをする期間 |
関東運輸局が示している3~5か月という標準処理期間は、主に2番目の「申請から許可まで」の期間です。
したがって、新規許可を検討するときは、
準備開始 → 申請 → 審査 → 許可 → 許可後手続 → 運輸開始
という全体のスケジュールで考える必要があります。

申請から許可までの標準処理期間は3~5か月
関東運輸局が公表している資料では、一般貨物自動車運送事業の新規許可について、
標準処理期間:3~5か月
とされています。
ただし、「申請したら必ず3か月後に許可される」という意味ではありません。
審査状況や申請件数によって変動するほか、申請書類に不備があり補正が必要になった場合、その補正に要した期間は標準処理期間から除かれます。
また、法令試験の1回目が不合格となり再試験を受ける場合、1回目の試験から2回目の試験までの期間も標準処理期間から除外されます。
つまり、
3~5か月 + 補正等に要した期間 + 再試験までの期間
となることがあります。
実際には申請前の準備にも時間がかかる
一般貨物の新規許可では、申請書を書くだけではありません。
申請する前に、少なくとも次のような事項を確認・準備します。
- 営業所
- 休憩・睡眠施設
- 車庫
- 車両
- 運転者
- 運行管理者
- 整備管理者
- 必要資金
- 各施設の使用権原
- 土地・建物関係法令
- 車庫前面道路
- 各種契約書・添付書類
特に注意したいのが、営業所や車庫を先に契約してしまうことです。
物件を借りることができても、一般貨物の営業所・車庫として使用できるとは限りません。
都市計画法、建築基準法などの関係法令や、車庫の広さ、営業所との距離、前面道路などを確認する必要があります。
そのため、物件探しから始めるケースでは、申請前の準備だけでも一定の期間を見込んでおいた方が安全です。
STEP1 営業所・車庫などの候補を決める
新規許可を取得するには、営業所、休憩・睡眠施設、車庫などの事業施設を確保します。
ここで大切なのは、契約してから確認するのではなく、契約前に許可要件を確認することです。
例えば、
「安くて広い土地が見つかった」
としても、
- 車庫として使用できる土地なのか
- 前面道路を予定車両が通行できるのか
- 営業所との距離は問題ないか
- 出入口から安全に出入りできるか
などを確認しなければなりません。
物件に問題が見つかって探し直すことになれば、それだけ運輸開始時期も後ろにずれます。
STEP2 車両・人員・資金を整える
物件と並行して、車両、人員、資金についても準備します。
一般貨物の新規許可では、単に「将来用意する予定」というだけでは足りず、申請内容に応じて契約書や資格者証、残高証明書などの裏付け資料が必要になります。
特に資金については、申請会社の計画内容によって必要額が変わります。
「一般貨物は1,000万円あれば大丈夫」といった一律の基準ではありません。
車両費、施設費、人件費、保険料、税金などをもとに必要資金を計算し、それを満たす自己資金を確認してから申請します。
→ 関連記事:一般貨物新規許可に必要な資金はいくら?資金要件と残高証明を解説【埼玉】
STEP3 新規許可申請を提出する
準備が整ったら、営業所を管轄する運輸支局へ新規許可申請を提出します。
関東運輸局の案内でも、新規許可申請書は営業所を設ける都県の運輸支局へ提出する流れになっています。
埼玉県に営業所を置く場合は、埼玉運輸支局が窓口になります。
ここから、いわゆる「申請から許可まで3~5か月」の審査期間に入ります。
ただし、申請受付までに準備した期間は、この3~5か月には含まれません。
STEP4 法令試験を受験する
一般貨物の新規許可申請では、申請後に法令試験があります。
関東運輸局では法令試験を奇数月に実施しており、30問中8割以上の正解が合格基準です。
法令試験に合格しなければ、許可へ進むことはできません。
また、初回試験が不合格となり再試験を受ける場合、再試験までの期間が追加されます。
そのため、法令試験を一度で合格することも、許可までの期間を延ばさないための重要なポイントです。
→ 関連記事:法令試験とは?一般貨物の過去問・出題範囲・合格基準・勉強方法を解説【埼玉】
STEP5 関東運輸局による書類審査
申請後は、事業計画や添付書類について審査が行われます。
申請書の記載内容や添付書類に不足・不備があれば、補正を求められることがあります。
関東運輸局の資料でも、書類の補正等に要した期間は標準処理期間から除外されることが明示されています。
つまり、補正に時間がかかれば、その分だけ許可時期が後ろにずれる可能性があります。
申請前に書類や契約内容を確認しておくことは、単に申請を通すためだけでなく、許可までの期間をできるだけ延ばさないためにも重要です。
STEP6 許可
審査を経て許可基準を満たし、法令試験にも合格すると、許可処分となります。
しかし、ここで注意してください。
許可が出た日=営業開始できる日ではありません。
関東運輸局の案内でも、許可後に、
- 登録免許税の納付
- 許可書の交付
- 事業施設の整備
- 車両の登録
- 運行管理者・整備管理者の選任・届出
- 社会保険関係の加入
- 運輸開始前の確認報告
などの手続きが示されています。
ここは、新規許可を検討する方が見落としやすいポイントです。
STEP7 緑ナンバーへの登録など許可後の手続きを行う
許可後、実際に運送事業を開始できる状態にしていきます。
特に重要なのが、事業用自動車としての登録です。
許可を受けただけでは、申請時に予定していた車両が自動的に緑ナンバーになるわけではありません。
必要な手続きを進め、事業用自動車として登録します。
同時に、運行管理者・整備管理者の選任・届出など、運輸開始までに必要な手続きを整えていきます。
STEP8 運輸開始(営業開始)
許可後の手続きが完了し、事業を開始できる状態になったら、いよいよ運輸開始(営業開始)です。
関東運輸局の案内では、一般貨物自動車運送事業は許可日から1年以内に運輸開始する必要があります。
運輸開始後には、運輸開始届や運賃料金設定届などの手続きも必要になります。
「3~5か月」と「運輸開始まで」を混同しないことが重要
ここまでを整理すると、
申請準備
↓
新規許可申請
↓
法令試験・審査
↓
許可
↓
許可後手続
↓
緑ナンバー
↓
運輸開始(営業開始)
という流れになります。
このうち、関東運輸局が示す3~5か月は主として「申請から許可まで」です。
「半年後には仕事を始めたい」という場合に、半年後から申請準備を始めるのでは間に合いません。
営業開始希望日から逆算して準備を始める必要があります。
一般貨物新規許可の期間が延びやすい5つのケース

1.営業所・車庫に問題が見つかった
物件契約後に、
「この建物は営業所として使用できない」
「車庫の面積が足りない」
「前面道路に問題がある」
などが判明すると、物件探しからやり直す可能性があります。
これが申請前のスケジュールを大きく延ばす原因になります。
2.必要書類が揃わない
賃貸借契約書、車両関係書類、資格関係書類、残高証明書など、申請には多くの資料が必要です。
必要書類の取得や契約内容の修正に時間がかかれば、申請日自体が後ろにずれます。
3.申請後に補正が多くなる
申請後の補正に時間がかかると、標準処理期間とは別にその期間が加わる可能性があります。
4.法令試験が再試験になる
初回の法令試験に不合格となれば、再試験までの期間が追加されます。
関東運輸局は、1回目から2回目の試験までの期間を標準処理期間から除外しています。
5.許可後の準備ができていない
許可が出てから車両、人員、社会保険、管理者関係などの準備を始めると、運輸開始までさらに時間がかかります。
可能なものについては、審査期間中も許可後を見据えて準備しておくことが大切です。
家賃が発生するタイミングにも注意
新規許可で意外に大きな負担となるのが、許可が出るまでの営業所・車庫の家賃です。
例えば、営業所と車庫を合わせて毎月30万円かかる場合、
30万円 × 3か月=90万円
です。
5か月なら150万円になります。
しかも、これはまだ営業を開始して売上を上げる前の固定費です。
だからこそ、
「とりあえず物件を契約してから申請を考える」
のではなく、
契約前に許可要件を確認し、できるだけ無駄な空家賃が発生しないスケジュールを組む
ことが重要です。
「できるだけ早く許可を取りたい」ときに大切なこと
新規許可を早く進めたいからといって、確認を省略して申請を急ぐのはおすすめできません。
むしろ重要なのは、
申請前に問題をできるだけ潰しておくこと
です。
特に、
- 営業所・車庫の適法性
- 車庫前面道路
- 車両
- 人員
- 必要資金
- 契約書
- 添付書類
- 法令試験対策
を早い段階で確認しておくことで、申請直前になって計画を変更するリスクを減らせます。
早く申請することより、手戻りなく申請できる状態を早く作ることの方が重要です。
埼玉で一般貨物新規許可を検討している方へ
島岡和雄行政書士事務所では、申請書を作成するだけではなく、新規許可を検討している段階から、
営業所・車庫の確認、土地・建物関係法令の調査、前面道路の確認、必要資金の確認、契約書類のチェック、申請、法令試験対策、許可後の緑ナンバー登録・運輸開始まで、全体のスケジュールを見ながらサポートしています。
一般貨物の新規許可では、
「いつ申請できるか」だけではなく、「いつ運輸開始できるか」
から逆算して準備することが大切です。
「○月頃から営業を始めたい」
「この物件を契約して間に合うか確認したい」
「現在の準備状況ならいつ頃申請できそうか知りたい」
という段階でもご相談ください。
→ 一般貨物自動車運送事業の新規許可トータルサポートはこちら
よくある質問
Q.一般貨物の新規許可は申請から何か月かかりますか?
関東運輸局が示している標準処理期間は3~5か月です。ただし、補正や法令試験の再試験などに要する期間が追加される場合があります。
Q.相談してから3~5か月で営業できますか?
必ずしもそうではありません。3~5か月は申請後の標準処理期間であり、その前の物件・車両・人員・資金などの準備期間や、許可後の手続期間は別に考える必要があります。
Q.許可が出た日から運送業を始められますか?
原則として、許可だけでは営業開始にはなりません。許可後に車両登録、管理者関係の届出、運輸開始前確認など必要な手続きを進めてから運輸開始となります。
Q.許可後はいつまでに営業を始める必要がありますか?
関東運輸局の案内では、許可日から1年以内に運輸開始する必要があります。
Q.法令試験に不合格になると期間は延びますか?
はい。初回不合格で再試験となった場合、1回目から2回目の試験までの期間は標準処理期間から除外されるため、その分、許可までの期間が延びる可能性があります。
Q.物件は早めに契約した方が許可も早くなりますか?
必ずしもそうではありません。許可要件を確認せず契約すると、営業所・車庫として使用できないことが判明し、物件を探し直す可能性があります。契約前の確認が重要です。
Q.半年後に営業開始したいのですが、いつから準備すればよいですか?
申請後だけでも標準処理期間が3~5か月あるため、半年後の営業開始を希望するのであれば、できるだけ早い段階で事業計画や物件、人員、車両、資金の状況を確認することをおすすめします。具体的な準備期間は案件ごとに異なります。
Q.審査中に許可後の準備を進めてもよいですか?
許可前に進められる準備もあります。ただし、許可を前提とした契約・支出にはリスクもあるため、何をどのタイミングで進めるかを整理しておくことが重要です。

