軽貨物を始めるには?黒ナンバーの届出・必要書類・貨物軽自動車安全管理者まで解説【2026年最新版・埼玉】

軽バンなどを使い、荷主から運賃を受け取って荷物を運ぶ事業は、原則として「貨物軽自動車運送事業」に当たります。いわゆる軽貨物運送業、黒ナンバー事業です。

軽貨物は一般貨物自動車運送事業より少ない台数で始められますが、車両を黒ナンバーに変更するだけで営業できるわけではありません。営業所を管轄する運輸支局への経営届出、運賃・料金や運送約款の準備、車庫などの要件確認が必要です。

さらに、2025年4月1日から安全対策が大幅に強化されました。現在は、営業開始後の点呼やアルコールチェックに加え、貨物軽自動車安全管理者、業務記録、事故記録、特定の運転者に対する指導・適性診断なども理解したうえで事業を始める必要があります。

この記事では、2026年9月現在の制度に基づき、埼玉県で軽貨物を始めるための届出から営業開始後の安全管理までを解説します。

軽貨物は「許可」ではなく経営届出で始める

貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、三輪以上の軽自動車または二輪自動車を使って貨物を運送する事業です。

一般貨物自動車運送事業が国土交通大臣の「許可」を必要とするのに対し、貨物軽自動車運送事業は貨物自動車運送事業法第36条に基づく「経営届出」によって始めます。そのため、軽貨物について「許可申請」「許可を取る」と表現されることがありますが、法令上は経営の届出です。届出事業なので、許可書は交付されません。

ただし、届出であることは、要件や安全管理が免除されるという意味ではありません。運輸支局では、車庫、運送約款、車両、管理体制、損害賠償能力などが取扱基準に適合しているかを確認したうえで届出を受理します。

原則1台から開始できる

軽貨物は、原則として事業用の軽自動車1台から始められます。一般貨物自動車運送事業のような、営業所ごとに原則5両以上という最低車両数の要件はありません。

個人事業主が自分で1台を運転する形でも届出できます。ただし、1人・1台であっても、経営届出後の安全管理義務を自分で実施しなければなりません。

2022年10月から軽乗用車も使用できる

従来、貨物軽自動車運送事業に使用する四輪車は、運用上、最大積載量の記載がある軽貨物車に限られていました。2022年10月27日以降は、軽乗用車も貨物軽自動車運送事業に使用できるようになっています。

軽乗用車を使う場合も、運輸支局への経営届出と、軽自動車検査協会での事業用ナンバーへの変更が必要です。

また、軽乗用車に積載できる貨物の重量は、次の計算による範囲内です。

(乗車定員数-実際の乗車人数)×55kg

例えば、乗車定員4人の軽乗用車に運転者1人だけが乗る場合、積載できる貨物は165kg以内です。軽バンなどの貨物車と同じ感覚で積載できるわけではないため、運ぶ荷物の種類・大きさ・重量を考えて車両を選ぶ必要があります。

埼玉で軽貨物を始めるための営業所・車庫の要件

営業所

営業所は、軽貨物事業の運営・管理を行う拠点です。自宅を営業所とすることも考えられますが、賃貸物件の場合は契約上、事業用として使用できるかを確認してください。都市計画法、建築基準法、農地法などの関係法令に抵触しない計画であることも必要です。

届出後は、点呼記録、業務記録、事故記録、運転者等台帳などを作成・保存する場所にもなるため、単に住所だけを置くのではなく、実際に管理業務を行える体制を整えます。

車庫

関東運輸局管内の取扱基準では、車庫は原則として営業所に併設する必要があります。併設できない場合、埼玉県では営業所から2kmを超えない位置に確保します。

車庫については、次の点を確認します。

  • 届出する事業用自動車をすべて収容できること
  • 土地を使用する権原があること
  • 都市計画法、農地法、建築基準法などの関係法令に抵触しないこと
  • 他の用途に使用する部分と明確に区分されていること

自宅敷地や月極駐車場を使う場合も、車両を実際に収容できる区画、契約内容、事業用車両の駐車が認められているかを確認しておきましょう。

休憩・睡眠施設

乗務員が有効に利用できる適切な休憩・睡眠施設を確保します。1人で事業を行い自宅を営業所とする場合でも、届出書上の施設と実際の使用状況が一致するようにしてください。

黒ナンバー取得に必要な届出書類

埼玉で軽貨物を始める場合、営業所の所在地を管轄する埼玉運輸支局の輸送担当窓口へ必要書類を提出します。車両・契約形態などによって追加確認が必要になる場合がありますが、基本となる書類は次のとおりです。

貨物軽自動車運送事業経営届出書

届出者、営業所、車庫、休憩・睡眠施設、使用する車両、運送約款、管理体制などを記載します。経営届出は営業所を管轄する運輸支局に行います。

運賃料金設定届出書と運賃料金表

事業で収受する運賃・料金を設定し、届け出ます。運賃料金設定届出書は、経営届出書と同時に提出することができます。

荷主や元請事業者から提示された報酬額で仕事をする予定でも、事業者として運賃・料金を設定し、届出内容と実際の取引条件を整理しておく必要があります。

運送約款

運送約款は、運賃・料金の収受、事業者の責任など、荷主との運送契約の基本条件を定めるものです。

国土交通大臣が公示する「標準貨物軽自動車運送約款」を使用する場合は、経営届出書にその旨を記載すれば、約款そのものの添付は不要です。標準約款を使わず独自約款を設定する場合は、別途内容の確認が必要です。

事業用自動車等連絡書

運輸支局で経営届出が受理されると、事業用自動車等連絡書に必要な処理を受けます。この書類は、その後、軽自動車検査協会で自家用の黄色ナンバーから事業用の黒ナンバーへ変更する際に使用します。

このほか、車検証の写しまたは自動車検査証記録事項、届出内容に応じた宣誓書などを準備します。代理人が軽自動車検査協会で手続を行う場合は、申請依頼書などが必要になることがあります。

経営届出から黒ナンバー取得までの流れ

軽貨物を始めるまでの流れ|経営届出から黒ナンバー取得・営業開始までの8ステップ

手続の基本的な順序は次のとおりです。

  1. 営業所・車庫・休憩睡眠施設と使用車両を決める
  2. 使用権原や関係法令への適合を確認する
  3. 経営届出書、運賃料金設定届出書、運賃料金表などを作成する
  4. 標準貨物軽自動車運送約款を使用するか決める
  5. 埼玉運輸支局へ経営届出を提出する
  6. 処理された事業用自動車等連絡書を受け取る
  7. 軽自動車検査協会で事業用への変更手続を行い、黒ナンバーを取得する
  8. 黒ナンバー取得後、事業開始前までに貨物軽自動車安全管理者を速やかに選任・届出し、点呼・記録等の安全管理体制を整えたうえで営業を開始する

経営届出と黒ナンバーへの変更は提出先が異なります。最初に運輸支局で経営届出を行い、その後に軽自動車検査協会で車両の手続を行います。

2025年4月1日から軽貨物の安全対策が強化された

2025年4月からの軽貨物の安全管理制度|安全管理者・点呼・適性診断・事故報告

2025年4月1日、貨物軽自動車運送事業者に対する安全対策が強化されました。背景には、軽貨物の需要が増える一方、事業用軽自動車の死亡・重傷事故が増加したことがあります。

現在は、従来から必要だった点呼、アルコールチェック、勤務時間の遵守、日常点検、運転者への指導などに加え、次の取組が制度上明確に義務付けられています。

  • 貨物軽自動車安全管理者の選任・届出と講習受講
  • 初任運転者、高齢運転者、事故惹起運転者への特別な指導と適性診断
  • 貨物軽自動車運転者等台帳の作成・備置き
  • 業務記録の作成・1年間の保存
  • 事故記録の作成・3年間の保存
  • 一定の事故について国土交通大臣へ報告・速報

1人で事業を営む個人事業主も対象です。「自分しか運転しないから記録は不要」とはなりません。

貨物軽自動車安全管理者の選任・講習・届出

営業所ごとに選任する

貨物軽自動車運送事業者は、営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任します。1人で事業を行う場合は、講習などの要件を満たしたうえで、事業主本人を選任することが考えられます。

2025年4月1日以降に新たに経営届出をする事業者は、経営届出後、事業を開始する前までに貨物軽自動車安全管理者を速やかに選任する必要があります。選任後は、氏名、生年月日、選任年月日、担当営業所などを、遅滞なく管轄の運輸支局等へ届け出ます。選任届には、原則として講習修了証明書の写しを添付します。

選任前の講習と2年ごとの定期講習

安全管理者に選任しようとする者は、原則として国土交通大臣の登録を受けた講習機関で貨物軽自動車安全管理者講習を受講します。国土交通省の指導監督マニュアルによる講習時間は5時間以上です。

選任後も、2年ごとに貨物軽自動車安全管理者定期講習を受講しなければなりません。定期講習は2時間以上とされています。

なお、一般貨物自動車運送事業等も経営している事業者については、その営業所で選任されている運行管理者を貨物軽自動車安全管理者に選任できる場合があります。個別の選任要件を確認してください。

既存事業者の経過措置と新規事業者の違い

2025年3月31日までに経営届出をしていた既存事業者には、一部の新制度について経過措置があります。

項目 2025年3月31日までに届出済みの既存事業者 2025年4月1日以降の新規事業者
貨物軽自動車安全管理者の選任・講習 2027年3月末までに対応 経営届出後、事業開始前までに速やかに対応
初任・高齢・事故惹起運転者への特別指導・適性診断 対象となった時期・運転者区分により実施要否・期限が異なるため、国土交通省の経過措置の時系列表で確認 猶予期間なし
業務記録・事故記録・事故報告など 2025年4月1日から対応 営業開始後から対応
点呼・アルコール検知等 従来から引き続き実施 営業開始時から実施

重要なのは、既存事業者の経過措置が、2025年4月改正後の義務全体を先送りするものではないことです。初任・高齢・事故惹起運転者への特別な指導・適性診断は、対象となった時期と運転者区分によって実施要否・期限が異なります。2025年3月31日以前にすでに高齢運転者または事故惹起運転者に該当していた者などは取扱いが異なるため、一律に2028年3月末まで猶予されるものではありません。国土交通省の経過措置の時系列表で個別に確認してください。安全管理者の選任等に経過措置があっても、業務記録、事故記録、事故報告などは2025年4月1日から対応が必要です。

営業開始後に必要な点呼と記録

点呼とアルコール検知

運転者に対し、原則として業務の前後に点呼を行います。業務前には、アルコール検知器を使った酒気帯びの有無、疾病・疲労・睡眠不足など安全運転を妨げるおそれ、日常点検の実施状況などを確認し、必要な指示を行います。業務後にも酒気帯びの有無、車両・道路・運行の状況などを確認します。

1人で事業を行う場合も、自ら確認して記録します。点呼記録は1年間保存します。アルコール検知器は、正常に作動し、いつでも使用できる状態に維持しなければなりません。

業務記録

運転者名、車両番号、業務の開始・終了・休憩の日時と地点、業務に従事した距離、主な経過地点などを記録し、1年間保存します。一般に「運転日報」と呼ばれる書類に必要項目をまとめる方法もありますが、法定項目を欠かさないことが重要です。

事故記録と事故報告

事故が発生した場合は、事故の発生日時・場所・概要・原因・再発防止対策などを記録し、3年間保存します。

死者または重傷者を生じた事故、車両の転覆・転落・火災など、自動車事故報告規則に定める事故については、原則として事故発生日から30日以内に国土交通大臣への報告が必要です。重大事故の一部については速報も必要です。

すべての接触事故が国への報告対象になるわけではありませんが、社内の事故記録と国への事故報告は別の制度です。また、国への事故報告対象となる事故の基準と、特別な指導・適性診断における事故惹起運転者の判定基準は同一ではありません。事故が起きたときは、負傷の程度、人数、車両の状態、危険物の漏えいなどを確認し、それぞれの制度の対象かを個別に判断します。

初任運転者・高齢運転者・事故惹起運転者への対応

2025年4月以降、次の運転者には、通常の指導・監督とは別に特別な指導を行い、国土交通大臣の認定を受けた機関で所定の適性診断を受診させる必要があります。

初任運転者

過去に一度も所定の特別な指導・適性診断を受けていない運転者が対象です。法令上の遵守事項や安全運転に必要な知識について合計5時間以上の指導を行い、安全運転の実技も可能な限り実施します。適性診断は初任診断に相当する診断を受けさせます。

ただし、過去3年以内に他の一般貨物自動車運送事業者等で運転者として選任されていたなど、一定の場合には取扱いが異なります。前職の在籍・選任歴や過去の受診記録を確認してください。

高齢運転者

65歳以上の運転者が対象です。適齢診断を受診させ、その結果を踏まえ、加齢による身体機能の変化に応じた安全運転方法を指導します。受診時期は年齢や前回受診日によって管理します。

事故惹起運転者

死者または負傷者を生じた事故を引き起こした運転者が対象です。事故状況や過去の事故歴によって必要な適性診断の種類が異なる場合があるため、事故記録や運転経歴を確認して判定します。対象となる場合は、事故の原因分析、危険予測、再発防止などについて合計5時間以上の特別な指導を行い、安全運転の実技も可能な限り実施します。

指導・診断の実施状況は貨物軽自動車運転者等台帳に記録し、営業所に備え置きます。事業主本人が運転する場合も、自ら必要な知識を習得し、適性診断の対象となるときは受診が必要です。

遠隔点呼・自動点呼を利用できる場合がある

点呼は原則として対面で実施しますが、国土交通大臣が定める要件を満たす機器・システム、実施場所、運用体制を整え、所定の手続を行うことで、遠隔点呼や自動点呼を利用できる場合があります。

2025年4月末の告示改正により、貨物軽自動車運送事業者も自動点呼を実施できる制度が整備されました。自動点呼には業務前と業務後があり、国土交通省の認定機器、本人確認、アルコール検知、異常時の対応、記録保存などの要件があります。

スマートフォンのビデオ通話や市販のアルコール検知器を使うだけで、任意に遠隔点呼・自動点呼へ置き換えられるわけではありません。導入する場合は、現行の告示・実施要領、認定機器、届出様式を確認してください。

一般貨物自動車運送事業との主な違い

比較項目 貨物軽自動車運送事業 一般貨物自動車運送事業
手続 経営届出 経営許可
主な車両 三輪以上の軽自動車、二輪自動車 軽自動車・二輪自動車を除くトラック等
最低車両数 原則1台から 営業所ごとに原則5両以上(例外あり)
審査 届出基準への適合確認 施設・人員・資金・法令遵守等の許可審査
法令試験 経営届出時の法令試験なし 新規許可では申請者等が法令試験を受験
安全管理の中心 貨物軽自動車安全管理者 運行管理者・整備管理者等
ナンバー 黒地に黄色文字 緑地に白文字

軽貨物は一般貨物より始めやすい制度ですが、2025年4月以降は、営業開始後に行う安全管理が大きく強化されています。届出だけを終わらせるのではなく、誰が点呼・教育・記録・事故対応を行うのかまで決めておくことが重要です。

埼玉で軽貨物を始める前のチェックリスト

  • 運ぶ仕事が「他人の需要に応じ、有償で貨物を運送する事業」に当たるか
  • 軽貨物車と軽乗用車のどちらを使用するか
  • 営業所を事業に使用できるか
  • 車庫が原則営業所に併設され、離れる場合も2km以内か
  • 車庫の使用権原、収容能力、区画、関係法令に問題がないか
  • 経営届出書、運賃料金設定届出書、運賃料金表を準備したか
  • 標準貨物軽自動車運送約款を使用するか
  • 黒ナンバー取得後の任意保険・貨物保険を確認したか
  • 貨物軽自動車安全管理者の講習・選任・届出を準備したか
  • 点呼、アルコール検知、業務記録、事故記録の様式を準備したか
  • 初任・高齢・事故惹起運転者の指導と適性診断の対象を確認したか

まとめ

埼玉で軽貨物を始める場合、貨物軽自動車運送事業の経営届出を埼玉運輸支局に提出し、その後、軽自動車検査協会で黒ナンバーを取得します。許可制ではなく、原則1台から始められ、2022年10月27日以降は軽乗用車も使用できます。

一方、現在の軽貨物事業は、黒ナンバーを取得すれば準備完了という制度ではありません。2025年4月の安全対策強化により、貨物軽自動車安全管理者の選任・講習、特定運転者への指導・適性診断、業務記録、事故記録、事故報告などが義務化されています。従来からの点呼、アルコール検知、勤務時間管理、日常点検も引き続き必要です。

届出時から営業開始後の運用までを一体として準備することが、事故や法令違反を防ぎ、継続して軽貨物事業を営むための第一歩です。

FAQ

Q1.
軽貨物を始めるには許可が必要ですか?

いいえ。貨物軽自動車運送事業は許可制ではなく、営業所を管轄する運輸支局への経営届出によって始めます。ただし、届出基準を満たし、軽自動車検査協会で黒ナンバーを取得する必要があります。

Q2.
軽貨物は1台だけでも始められますか?

はい。原則として事業用軽自動車1台から始められます。1人・1台の個人事業でも、貨物軽自動車安全管理者、点呼、記録などの安全管理義務は適用されます。

Q3.
自宅を営業所や車庫にできますか?

要件を満たせば可能です。賃貸借契約上の使用条件、使用権原、関係法令、車両を収容できる区画などを確認してください。埼玉県では車庫は原則営業所に併設し、併設できない場合は営業所から2km以内とする必要があります。

Q4.
軽乗用車でも黒ナンバーを取得できますか?

はい。2022年10月27日以降、軽乗用車も貨物軽自動車運送事業に使用できます。経営届出と黒ナンバーへの変更が必要で、積載できる貨物重量は「乗車定員数から乗車人数を引いた人数×55kg」以内です。

Q5.
1人で軽貨物を営む場合も安全管理者が必要ですか?

必要です。1人で事業を行う場合も、要件を満たした事業主本人を貨物軽自動車安全管理者に選任するなどの対応が必要です。2025年4月1日以降の新規事業者は、経営届出後、事業を開始する前までに速やかに選任・届出します。

Q6.
2025年3月以前から黒ナンバーを持っていれば、2027年まで何もしなくてよいですか?

いいえ。2027年3月末までの猶予は主に貨物軽自動車安全管理者の選任・講習に関するものです。業務記録、事故記録、事故報告などは2025年4月1日から対応が必要で、点呼やアルコール検知なども従来から引き続き必要です。

Q7.
事故を起こしたら、すべて運輸支局へ報告するのですか?

すべての事故が国への報告対象になるわけではありません。ただし、死者または重傷者を生じた事故、車両の転覆・転落・火災など、自動車事故報告規則に定める事故については、原則として事故発生日から30日以内に国土交通大臣への報告が必要です。重大事故の一部については速報も必要です。国への事故報告対象となる事故の基準と、特別な指導・適性診断における事故惹起運転者の判定基準は同一ではありません。国への報告対象でない事故でも、法令に基づく事故記録の作成・保存が必要になる場合があります。

Q8.
オンラインやスマートフォンだけで点呼できますか?

自由に代替できるわけではありません。遠隔点呼・自動点呼は、国土交通省が定める機器、実施場所、運用、異常時対応などの要件を満たし、所定の手続を行う必要があります。単なる電話やビデオ通話だけで適法な遠隔点呼になるとは限りません。

参考資料

本記事は、国土交通省・関東運輸局等が公表している資料を確認し、2026年9月現在の制度に基づいて作成しています。

制度や取扱いは変更される場合があります。実際に手続きを行う際は、最新の法令・通達および管轄運輸支局の案内をご確認ください。