入管業務、国際結婚について多い問い合わせ。

入国管理局のビザ申請も力を入れてる業務の一つです。
国際結婚のビザの問い合わせもけっこう多くいただきます。

 

どんな問い合わせが多いかと言うと、
「国際結婚したので妻のビザを取りたい」、「外国人の夫のビザを取りたい」という問い合わせですが
最近多いのが「自分で申請したけど不許可になった」という問い合わせも多いですね。

外国人が日本に住むためには日本人と結婚して

「日本人の配偶者」というビザをとる必要があります。

これは婚約者」では取れませんので、かならず入籍する必要があります。

ビザは入籍してから申請する手続きになります。

なので、入籍したのにビザがもらえない!!というケースも発生する可能性があります。

結婚自体は手続き的に必ずできますが、結婚ビザ、配偶者ビザは結婚したからと言って必ずもらえるわけではないです。

なぜ不許可になる可能性があるかというと、入国管理局の審査で審査で落とされます。

ビザ目的の偽装結婚が多いからです。欧米の方と比べるとアジア圏の方と結婚するほうが審査が厳しくなります。

これは、過去アジア圏の方との偽装結婚が多かったという事実があるからです。

 

じゃあどうすればよいの?

 

答えは簡単です。

ビザを取るためには私たちの結婚は正真正銘の結婚であって、
偽装結婚ではないという事の資料を準備して申請する必要があります。

 

この結婚は正真正銘の結婚であり、
偽装結婚でないということを自分で証明する必要があります。

 

この自分で説明したり証明したりするやり方や方法が良くないと偽装結婚ではないのに不許可になってしまうというのが結婚ビザ、
いわゆる配偶者ビザの難しいところです。

申請を自分でするときは丁寧に説明し、それを証明しなければならないということを念頭において、あまり軽く考えることはせずに手続きを慎重に進めていってほしいと思います。