許可を持っていなくても大丈夫?そんなことはないです。

「建設業許可は持っていないが、昔からずっと無許可でやってきているし、仕事も回して
もらえるから許可は取らない」という建設業者がいました。

それまでは、運がよかったのか何事もなく日々を過ごしていました。
ある日、地域を管轄する建設業者の監督部署から「建設業法違反の疑いがあるから調査したい」と
連絡が入ります。

各地域の建設業者の監督部署(地域によって土木部など様々な呼称があります)では、定期的に業法違反がないか、地域の建設業者などをチェックして、必要に応じて巡回監督しています。

これによって業法違反などが発覚した場合、軽微な場合は口頭での指導から、程度によって文書による指導または指示などのケース、最悪の場合は刑事罰を課されるケースもあり、年間でも何度か「建設業法違反(無許可営業)」などニュースが出ますね。

ついこの間も都内の業者様が摘発されてニュースになっていましたね。

上記の調査が来たケースでは、無許可であっても建設業許可を必要とする金額の案件を近年受注していなかったことなどから、口頭による指導があっただけで終わりましたが、その後すぐ建設業許可を取得することになりました。