在留資格、日本人配偶者を取得するには?
目次
日本人の配偶者ビザ申請
入管の申請にあたりプライバシーというものは、ほとんど存在しないという気持ちをもっておいてください。
まず2人の交際の経緯をすべて聞かれます。
日本人の配偶者ビザの申請では
「質問書」
という書類があり、その質問所に記入する内容は、
「初めて知り合った時期」「場所」「結婚までのいきさつ」「紹介を受けたか」「紹介を受けたいきさつ」「離婚歴があるか」
などなど、その他にも年月日を示しながらという形になります。
二人の写真は重要!!
入管は偽装結婚での配偶者ビザ取得防止をものすごく嫌います。以前フィリピン人による偽装配偶者ビザが多発したためフィリピン国を厳しめに審査することに変わったという経緯があります。
そのため簡単に説明した文書で申請してしまうと、その後にかなり突っ込んで聞いてくるのできちんと細かく説明した文章が良いです。
当事務所に依頼される方の中には
「そんなのプライベートでしょ!!」
と若干怒り気味で当たられたこともありますが、
「入管のスタンスはそういうものだ」
ということを丁寧に説明します。
そうしないとクライアント様が非協力的になり、ビザ申請の仕事がスムーズに進まなくなり支障がでます。
さらに提出する書類が集まらなく不許可にでもなったら元も子もなく、ちゃんとクライアント様の協力を取り付けることも行政書士の重要な役割であります。