在留資格:家族滞在

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以前勤めていました会社員時代のお話です。

 

そこには中国から技能実習生が10人近く来る会社でした。

どこの会社も同じ?かもしれませんが実態は技能実習という名の賃金を安く雇うという現実でした。

監査も1度も見たことがありません。正直、違法会社でした。

そこには製造部門もあるのですが、在留資格:技術・人文・国際業務のフィリピンじんを通訳という名目で雇い製造現場で働かす、さらにはフォークリフトにも乗らせる。フィリピン人の奥さんを働かせる在留資格:家族滞在(資格外活動許可はなし)。しかも私が『これは違法なんじゃないですか?』と聞いてみると『そうなんだけどな。』と・・・

知っているんかい!!

地域的には優良会社で通っている会社だけにこれで良いのか?

企業も人間と同じで表と裏の顔は全く違います。

入管に密告してやろうかとも思いましたが辞めておきました。

辞めることも決めてたので。言えませんでした。弱かった。。。

 

文中にも出てきましたが「家族滞在」の在留資格を持つ外国人は基本的に仕事はできませんが、「資格外活動許可」を取ればアルバイトが可能になります。

 

しかし、

 

就労時間は週28時間までと制限はあります。

アルバイト先が決まってから資格外活動許可の申請を管轄の入国管理局へ提出します。

アルバイトの内容には特に制限はありませんが、禁止されてるものが3つ。

1、法令で禁止されている活動
2、公序良俗に反するおそれのある活動
3、風俗関連営業(キャバクラでの接客も含む)

「家族滞在」で日本にいる子供もアルバイトは可能です。

そしてこの「家族滞在」の外国人のアルバイトでよく問題になるのは、
週28時間を超えての就労とキャバクラ等での接客業です。

実際、生活費を稼ぎたいために28時間を超えて就労する外国人が多いです。

これは入管法違反になるのですが、
28時間を超えて就労するのが問題となって発覚するのは在留資格の更新時が多いです。

 

28時間を超えて就労していることが発覚するか?

 

1、納税・課税証明書等で収入額が多すぎる
2、就労先への直接のヒアリング調査、
3、同僚外国人からの密告、
4、本人が週28時間以上働いていけないことを知らずに受け答えする

の4つが考えられます。

いずれにせよ、ちょっと時間超えて働いただけで大げさな、、、
と思う外国人もいるかもしれませんが、
不法就労という結果になりますので、更新が不許可になる可能性が多いにあります。

またキャバクラ、例えば中国人パブや韓国人パブ、その他外国人が接客営業するような店で働いている場合ですが、
こういうお店にはよく警察や入国管理局の立ち入り調査があって摘発を受けています。

その場合、一発で在留資格取消になる可能性が高いです。