建設業許可関係・・・経営経験、常勤性など。

 

目次

初めて建設業許可を取得しようとするとき

いずれかの経験を有する方が、取締役または個人事業主として、営業所に「常勤」である必要があります。

許可を受けようとする建設業

 

5年以上取締役や執行役員としての経験を有する者

建設工事は業法上、29業種に分かれています。これから許可を取得しようとする29種類の工事のうちの1業種について、5年以上の経営経験(登記上の取締役や執行役員としての職歴)をお持ちの方がいれば、この方が経営業務の管理責任者になることができます。

例を挙げてみると

「塗装工事を請け負っている会社で5年以上取締役または執行役員をしているA氏」が

今後管工事業の許可を取得する際に、管工事業の経営業務の管理責任者になれる」ということになります。

違う説明の仕方では、「管工事業の許可を取得するためには、管工事の請負実績がある会社で5年以上取締役または執行役員を
経験した方が必要」ということになります。

取締役としての経験の方が、許可の手続き上は申請準備や申請後の行政庁での審査がスムーズに進むことになります。

登記簿謄本に過去の取締役の履歴がすべて記載されているため、経営経験が明確だからです。

執行役員は、「取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた者」という説明が(建設業許可の取扱い上は)されているため、比較的規模の大きい会社での経験が想定されています。

よく「自分は以前の職場で取締役ではなかったが、社長から全部任されていて事実上執行役員みたいなものだから、経営経験があると思う」というご相談を受けますが、経験された事業者の規模によりますが、社長+従業員さん10人くらいの事業者での経験だと、かなり厳しいと言わざるを得ません。

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し,6年以上取締役や執行役員等としての経験を有する者

 

 

「許可を受けようとする建設業以外の建設業」での経験で、これが6年必要です。

どういう意味かというと、5年の取締役等の経験では、請け負ってきた工事の業種でしか経営業務の管理責任者に
なれないのに対し、6年以上の取締役等の経験があれば、請負実績のない業種の経営業務の管理責任者にもなれる、
ということです。

具体例、

「これまでは塗装工事しか請け負ってこなかったが、これからは塗装工事のほかに防水工事まで請け負っていきたい。そのための許可が欲しい」というケースです。

請負実績は塗装工事しかありませんが、この経験が6年以上あれば、塗装工事の経営経験がなくても、複数の業種で経営業務の管理責任者になることができます。

極端な例でいえば、6年以上の経営経験があれば、29業種すべての業種で経営業務の管理責任者になることができます。

この場合でも、やはり取締役としての経験の方が、許可の手続き上はスムーズに進むことになります。

 

 

 

許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務を補佐した経験を有する者

 

「補佐した経験」という言葉は、平成29年に改正されて以降は「組合理事、支店長、営業所長または支配人に次ぐ職制上の地位にある者」の経験という規定になっています。

言葉の意味を砕いてみると、副支店長や副所長などのことを指す言葉です。

この経験が、許可を受けようとする建設工事の種類について6年以上ある場合には、その業種の経営業務の管理責任者になることができます。

その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者という規定上存在するものの、あまりにも
専門的で例外的な部分なので割愛します。

 

営業所ごとに、一定以上の技術的な裏付けを持った職員(専任技術者)を配置する必要があります。

 

専任技術者は経営業務の管理責任者同様、各営業所に「常勤」である必要があるので、他の会社の職員や、他の営業所の専任技術者を兼任することはできません。

一般建設業と特定建設業とでは、専任技術者の要件が違います。次のいずれかの要件に該当している必要があります。

(1)一般建設業の場合

a 国家資格などを取得していること

該当する国家資格などについては、建設業法に表(技術職員資格区分)でまとまっていますのでご確認ください。

この表のうち資格名に記載があるものは専任技術者として要件に該当しますが、大部分の民間資格や一般企業の職長教育など、この表に記載のない資格については、建設業許可の手続き上は使用できませんので、ご注意ください。

b 10年以上の実務経験を有する者

国家資格などをお持ちの方でなくても、実務経験で専任技術者になることが可能です。

まず原則として「10年以上の実務経験」があれば、実務経験のある業種の専任技術者になることができます。

つまり、資格がなくても、大工工事の職人さんとして10年以上現場での実務経験があれば、一定以上の技術的な裏付けがある、と見なされるということです。

c 指定学科を卒業後、高校、中等教育学校、1年制専門学校等の場合は5年以上の実務経験を有する者

実務経験が10年に満たない場合でも、高校、中等教育学校、1年制専門学校(以下「高校等」といいます)で指定学科(建設業法の技術者の指定学科表で確認できます)を卒業後、5年以上の実務経験があれば、専任技術者になることができます。

指定学科は業種ごとに分かれており、表に記載のある通りですが、学科名が学校によりそれぞれ違う場合があるので、事前に申請する担当窓口に確認された方が間違いありません。

まず指定学科に該当するかどうかは、卒業した学校に問い合わせて「卒業証明書」と「履修科目証明書」を取り寄せるところから始まります。

d 指定学科を卒業後、大学(短期大学、高等専門学校、旧専門学校を含む)、2年制専門学校の場合は3年以上の実務経験を有する者

同じく実務経験が10年に満たない場合でも、大学(短期大学、高等専門学校、旧専門学校を含む)、2年制専門学校(以下「大学等」といいます)で指定学科を卒業後、3年以上の実務経験があれば、専任技術者になることができます。

指定学科は業種ごとに分かれており、学科名が学校によりそれぞれ違う場合があるので、事前に申請する担当窓口に確認された方が間違いありません。

高校等、大学等いずれの場合でも、必要になる実務経験の期間がぐっと短縮されるので、自社に国家資格者などが不在で実務経験による
建設業許可取得をお考えの場合は、まず最初に「必要な実務経験の期間を短縮できないか、職人さんの中で工業高校や工科大学などを卒業した人がいないか」を調べてみることをお勧めします。

e 指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定合格後3年以上の実務経験を有するもの

実際に実業学校や専門学校を卒業していない場合で、卒業と同等の学力があることの検定試験に合格した場合、やはり必要になる実務経験の期間が短縮されます。

高校等、大学等の指定学科卒業と同じように、必要な実務経験の期間が短縮されるので、該当する職人さんなどがいる場合には、この確認を優先すると良いでしょう。

f その他、国土交通大臣かが個別の申請に基づき認めた者

規定上存在するものの、あまりにも専門的なので割愛します。