建設業許可関連・・・特定建設業の専任技術者

目次


特定建設業の場合の専任技術者になるためには

 

a 国家資格などを取得していること

 

該当する国家資格などについては、建設業法に表としてまとまっていますのでご確認ください。

この表の業種について、専任技術者になれるという意味です。
資格名に記載があるものは専任技術者として要件に該当しますが、大部分の民間資格や一般企業の職長教育など、この表に記載のない資格については、建設業許可の手続き上は使用できませんので、ご注意ください。

b 一般建設業の専任技術者のうちb~eに該当し、かつ元請として2年以上の指導監督的実務経験を有するもの

 

一般建設業の専任技術者として実務経験等がある技術者について、その他に「4500万円以上の元請工事について指導監督的実務経験が2年以上」あると、特定建設業の専任技術者になることができます。

この4500万円以上の基準は、昭和59年10月以前の工事は1500万円以上で良く、昭和59年以降平成6年12月までの期間の工事は3000万円以上で良いです。

これら一定以上の請負金額の工事に、工事現場主任者や工事現場監督者のような資格て?
工事の技術面を総合的に指導監督した経験が2年以上あれば、指導監督的実務経験を有するとして、
特定建設業の専任技術者になることができます。

c その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

 

規定上存在するものの、あまりにも専門的で例外的な部分なので割愛します。