一般貨物運送業で営業所を新設・移転するには?認可要件と手続を解説【埼玉】

一般貨物自動車運送事業の許可を受けた後に、営業所を新しく設置したり、既存の営業所を別の場所へ移したりする場合は、事業計画の変更手続が必要です。
ただし、営業所の新設と既存営業所の位置変更では、手続の考え方が同じとは限りません。営業所の新設は原則として事業計画変更認可申請の対象ですが、営業所の位置変更は、変更内容や区域等によって事後届出として取り扱われる場合があります。
この記事では、すでに一般貨物自動車運送事業の許可を受けている事業者を対象に、埼玉県内で営業所を新設・移転するときの手続、営業所・休憩(睡眠)施設・車庫・車両・管理体制の確認事項を解説します。
営業所の新設・移転は「認可申請」と「事後届出」のどちら?
最初に確認したいのは、今回の変更が事業計画変更認可申請の対象なのか、変更後の事後届出で取り扱われるのかという点です。営業所を新しく設置する場合と、既存営業所の所在地だけを変更する場合とを分けて考える必要があります。
営業所の位置変更については、「同じ市内なら事後届出」「同じ市町村なら事後届出」と一律に判断できるものではありません。移転前後の所在地、区域の取扱い、同時に変更する事業計画の内容によって確認が必要です。さいたま市のように複数の区がある場合もあるため、判断が難しいときは、移転前後の具体的な所在地を示して管轄運輸支局へ確認するのが確実です。

営業所を新しく設置する場合
既存の営業所とは別に営業所を新しく設ける場合は、原則として貨物自動車運送事業法に基づく事業計画変更認可申請の対象です。認可を要する計画については、認可を受ける前に新しい営業所で事業を開始することはできません。
営業所の新設では、営業所の土地・建物だけでなく、対応する休憩(睡眠)施設、車庫、配置車両、運転者、運行管理者、整備管理者等を含めた変更後の事業計画が確認されます。事業規模の拡大となる場合は、行政処分、巡回指導、重大事故、車検、事業報告・実績報告、運賃・料金の届出、運送約款などの法令遵守状況も審査対象となります。
営業所の位置変更が「事後届出」になる場合もある
既存営業所の位置変更は、移転前後の所在地や変更内容によって、事業計画変更認可申請ではなく、法令上の軽微な変更として事後届出で取り扱われる場合があります。
事後届出で取り扱われる場合でも、変更後の営業所が使用権原、都市計画法・農地法・建築基準法等の関係法令、規模や設備などの基準に適合している必要があります。「届出で済むから物件要件の確認は不要」ということではありません。
また、営業所の位置変更と同時に、車庫、休憩(睡眠)施設、配置車両や管理体制も変わる場合は、それぞれの変更について必要な認可・届出を整理する必要があります。
営業所だけを変更するのか、他の施設も変更するのか
営業所の所在地だけを変更し、現在の車庫や休憩(睡眠)施設を引き続き使用する計画もあれば、営業所とあわせて車庫等も変更する計画もあります。営業所を移転したからといって、必ず車庫も移転しなければならないわけではありません。
ただし、車庫をそのまま使用する場合でも、新しい営業所との距離、実際の運行管理、点呼や日常の管理が適切に行えるかを確認します。施設ごとに「変更するもの」「変更しないもの」を整理したうえで、必要な手続を判断してください。
営業所を新設・移転する前に確認したいポイント
営業所の新設・移転では、営業所の物件だけを確認すればよいわけではありません。営業所・休憩(睡眠)施設・車庫・車両と、運行管理者・整備管理者・運転者等の管理体制を一体として確認する必要があります。
主な確認事項は次のとおりです。
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- 土地・建物について適切な使用権原があるか
- 都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令に抵触しないか
- 営業所として事業を遂行できる規模と設備があるか
- 休憩(睡眠)施設が乗務員に有効に利用できる位置・規模になっているか
- 車庫に配置車両を収容でき、車両相互間・境界との間隔を確保できるか
- 営業所と車庫の距離が地域ごとの基準に適合しているか
- 車庫の前面道路、出入口、車両制限令との関係に問題がないか
- 車両、運転者、運行管理者、整備管理者等の配置を整えられるか
借りる物件については、賃貸借契約書の契約名義、対象となる土地・建物、使用目的、契約期間、自動更新条項なども確認します。「事務所として借りられる」ことと「一般貨物自動車運送事業の営業所として使用できる」ことは同じではありません。
営業所と車庫の位置関係にも注意
車庫は原則として営業所に併設します。併設できない場合は、営業所と車庫の間が公示で定める距離内でなければなりません。埼玉県内に営業所を置く一般貨物自動車運送事業では、営業所と車庫の距離は原則10キロメートル以内です。これは埼玉県についての基準であり、全国一律ではありません。
営業所の位置変更が事後届出になる場合でも、営業所と車庫の位置関係や距離が分かる資料を、変更内容に応じて準備しておく必要があります。地図上の直線距離だけでなく、どの営業所にどの車庫と車両を対応させるのかを明確にしておくことが重要です。
営業所を新設するときは「新たに5台購入」が必要?
一般貨物自動車運送事業では、営業所ごとに配置する事業用自動車は原則として種別ごとに5両以上必要です。ただし、営業所を新設するからといって、必ず新しいトラックを5台購入しなければならないという意味ではありません。
既存営業所に配置している車両を新営業所へ移すのか、新たに増車するのか、既存営業所に必要な車両数を維持できるのか、新営業所の事業計画に必要な車種・台数をどのように構成するのかを確認します。車両の配置変更や増減車に伴う手続もあわせて整理が必要です。
また、霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一定の島しょ地域等には車両数の特例があります。けん引車と被けん引車を含む場合も算定方法が異なるため、「どの事業でも必ず5台」と一律に判断しないでください。
営業所を移転するときは車庫も変更する必要がある?
営業所を移転しても、現在の車庫が新しい営業所との距離基準を満たし、使用権原、収容能力、前面道路等の要件にも問題がなく、適切な運行管理ができるのであれば、必ずしも車庫まで移転するとは限りません。
一方、営業所の移転によって現在の車庫が距離基準から外れる場合や、管理体制を適切に維持できない場合は、車庫の新設・移転等も検討する必要があります。営業所だけの変更として進められるか、車庫や休憩(睡眠)施設の変更も必要かを、計画段階で確認してください。
営業所新設・移転の手続の流れ
具体的な変更内容によって必要書類や順序は異なりますが、一般的には次の流れで準備します。

- 現在の事業計画と、新設・移転後の計画を整理する
- 移転前後の所在地や変更内容から、認可申請か事後届出かを確認する
- 営業所・休憩(睡眠)施設・車庫の使用権原と関係法令を確認する
- 車両、運転者、運行管理者、整備管理者等の配置を整理する
- 図面、位置関係を示す資料、契約書等の必要書類を準備する
- 認可申請または変更後の事後届出を行う
- 認可を要する場合は認可後に新営業所での事業を開始し、車両や管理者等の関連手続を行う
事業規模を拡大する認可申請では、施設要件だけでなく法令遵守状況も確認されます。申請前に、行政処分、巡回指導の改善報告、重大事故、車検、事業報告・実績報告、運賃・料金の届出、運送約款等の状況も点検しておく必要があります。
営業所の新設・移転の認可にはどのくらいかかる?
関東運輸局が公示する一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可の標準処理期間は、運輸支局長権限に係るものが1~3か月、その他のものが1~4か月です。
標準処理期間は、適法で不備のない申請を通常処理するための目安です。補正に要する期間、申請内容を変更する期間、物件調査や図面・添付書類の準備期間、認可後の車両・管理者関係手続の期間は別に見込む必要があります。
事後届出として取り扱われる変更は認可を待つ手続ではありませんが、変更前に届出区分と施設要件を確認し、変更後に必要な書類を提出できるよう準備しておくことが重要です。
営業所位置変更が「届出」でも必要書類には注意
営業所の位置変更が事後届出で取り扱われる場合でも、所在地を記載するだけで手続が終わるとは限りません。変更内容に応じて、変更後の事業計画や施設、管理体制を確認できる資料が必要となります。
- 移転前後の営業所所在地と変更内容
- 営業所の使用権原を確認できる契約書等
- 営業所と車庫の位置関係・距離が分かる資料
- 変更後の運行管理体制
- 営業所に所属する運転者等の状況
- 車庫、休憩(睡眠)施設、車両等に変更がある場合の関連資料
必要書類は変更内容によって異なります。届出に該当することだけで書類を簡略化できると考えず、移転前後の具体的な計画を管轄運輸支局へ示して確認してください。
営業所・車庫を契約する前に確認してください
物件を契約した後に、用途地域、建物用途、使用権原、営業所と車庫の距離、車庫面積、前面道路等の問題が判明すると、物件の変更・申請準備のやり直しが必要になる可能性があります。
候補物件を決めた段階で、営業所・車庫を契約する前の確認事項もあわせて確認してください。賃貸借契約に許認可を得られない場合の取扱いがあるかも、契約前に確認しておくことが大切です。
よくある質問
同じ市内で営業所を移転する場合は届出で済みますか?
同じ市内という理由だけで、一律に事後届出と判断することはできません。移転前後の所在地、区域の取扱い、同時に変更する事業計画によって判断が異なります。さいたま市のように複数の区がある場合もあるため、移転前後の具体的な所在地を示して管轄運輸支局へ確認するのが確実です。
営業所だけ移転して車庫をそのまま使えますか?
新しい営業所と現在の車庫との距離が基準内で、車庫の使用権原、収容能力、前面道路等にも問題がなく、適切な運行管理体制を維持できる場合は、車庫をそのまま使用できる可能性があります。営業所を移転すれば必ず車庫も移転する、という取扱いではありません。
営業所の位置変更が事後届出なら、管理体制の記載は不要ですか?
不要とは限りません。変更後の運行管理体制や所属運転者等について記載が必要となる場合があります。営業所と車庫の位置関係・距離が分かる資料なども、変更内容に応じて準備してください。
営業所を新設すると必ずトラックを新たに5台購入する必要がありますか?
必ず新車を5台購入するという意味ではありません。営業所ごとの最低車両数を満たすことを前提に、既存営業所からの配置変更、新たな増車、既存営業所に残す車両、新営業所の事業計画を含めて判断します。車種や事業内容による特例、けん引車と被けん引車の算定にも注意が必要です。
埼玉で一般貨物の営業所新設・移転を検討している方へ
営業所の新設・移転は、認可申請か事後届出かを確認したうえで、営業所・休憩(睡眠)施設・車庫・車両・管理体制を一体として整える必要があります。候補物件を契約する前に、移転前後の所在地と変更内容を整理して確認することが重要です。
島岡和雄行政書士事務所では、埼玉県内の一般貨物自動車運送事業者の営業所新設・移転に伴う認可・届出について、物件確認から必要書類の整理まで対応しています。
まだ一般貨物の許可を取得していない方は、一般貨物自動車運送事業の新規許可をご確認ください。


