特殊車両通行許可とは?対象車両・申請方法・通行確認制度との違いを解説【埼玉】

トレーラーや大型トラックなどを運行する際、車両の大きさや重量によっては、特殊車両通行許可が必要になる場合があります。

一般貨物自動車運送事業の許可を取得していても、すべての車両がすべての道路を自由に通行できるわけではありません。

車両の寸法・重量や通行する道路によっては、道路管理者から特殊車両通行許可を取得するか、特殊車両通行確認制度を利用する必要があります。

この記事では、埼玉県を中心に運送事業を行う方に向けて、特殊車両通行許可の対象となる車両、通行確認制度との違い、必要書類、申請方法、費用、許可取得後の注意点について解説します。

特殊車両通行許可とは?

特殊車両通行許可とは、道路法に基づき、一定の寸法や重量を超える車両について、道路管理者が通行経路などを審査し、必要な条件を付して通行を認める制度です。

道路は、一定の大きさ・重量の車両が安全に通行できるよう設計されています。

この基準を超える車両は、橋梁や道路を損傷させたり、他の車両の通行に支障を及ぼしたりするおそれがあるため、原則として自由に通行することはできません。

ただし、車両の構造や積載する貨物が特殊である場合には、道路管理者の審査を受け、許可された条件の範囲で通行できる制度が設けられています。

一般貨物の許可とは別の制度

一般貨物自動車運送事業の許可は、他人の需要に応じて有償で貨物を運送する事業を営むための許可です。

一方、特殊車両通行許可は、車両の大きさ・重量や通行する道路に関する許可です。

したがって、一般貨物自動車運送事業の許可を取得していても、特殊車両通行許可が必要な車両を運行する場合には、別途手続を確認する必要があります。

一般貨物の新規許可では、車庫の前面道路についても別途確認が必要です。

特殊車両通行許可が必要になる車両とは?

特殊車両に該当するかどうかを判断する際には、車両制限令で定められた一般的制限値を確認します。

主な一般的制限値は、次のとおりです。

項目一般的制限値
幅2.5m
長さ12m
高さ3.8m
総重量20t
軸重10t
輪荷重5t
最小回転半径12m

ただし、これらの数値は、すべての道路・すべての車両に一律に適用されるものではありません。

例えば、高さ指定道路では高さ4.1mまで通行できる場合があり、重さ指定道路では一定の条件のもとで総重量25tまで認められる場合があります。

また、セミトレーラ連結車などについても、車両の種類に応じた特例があります。

そのため、単に上記の数値だけで判断するのではなく、車両の種類、積載する貨物、実際に通行する道路を確認することが重要です。

特殊車両通行許可に関する幅・長さ・高さ・総重量などの一般的制限値と指定道路の特例

トレーラー

トレーラーは、トラクタとトレーラーを連結した状態で、車両の長さや総重量などを確認する必要があります。

例えば、トラクタ単体では一般的制限値を超えなくても、トレーラーを連結した状態では特殊車両に該当する場合があります。

また、連結するトレーラーの種類や積載する貨物によって、車両の重量や寸法が変わることにも注意が必要です。

トレーラー・ダンプで一般貨物新規許可を取る際の注意点はこちら

大型トラック

大型トラックだからといって、必ず特殊車両通行許可が必要になるわけではありません。

車両の寸法・重量や、実際に通行する道路の制限を確認する必要があります。

反対に、一般的な大型トラックであっても、車両の重量や積載状態、通行経路によっては特殊車両通行許可等の確認が必要です。

重量物運搬車・建設機械を運ぶ車両

建設機械や大型設備などを運搬する場合には、積載する貨物を含めた重量や寸法を確認します。

また、積載物の重量だけでなく、車軸への荷重配分も重要です。

特殊車両通行許可が必要かどうかを判断する際には、車検証に記載された数値だけでなく、実際の車両構成や積載計画を確認する必要があります。

特殊車両通行許可制度と通行確認制度の違い

特殊車両通行許可制度と特殊車両通行確認制度の申請方法・対象道路・審査方法の違い

特殊車両を通行させるための手続には、従来の特殊車両通行許可制度に加え、2022年4月から運用が始まった特殊車両通行確認制度があります。

両制度は、手続方法や利用できる経路などが異なります。

項目通行許可制度通行確認制度
基本的な仕組み申請した経路について道路管理者が審査登録車両についてシステムで通行可能経路を確認
経路申請経路を指定道路情報が電子化された対象道路から確認
手続オンライン申請や道路管理者への申請オンラインで車両登録・経路確認
結果通行許可通行可能経路の確認結果
注意点審査や道路管理者との協議が必要になる場合がある対象外の道路・車両等には利用できない

通行許可制度

従来の特殊車両通行許可制度では、車両の諸元や通行経路などを申請し、道路管理者の審査を受けます。

審査の結果、通行が認められた場合には、必要に応じて通行時間帯や誘導車などの条件が付されます。

通行できるのは、許可された車両・経路・条件の範囲内です。

通行確認制度

特殊車両通行確認制度では、あらかじめ車両を登録し、システム上で通行可能な経路を確認します。

出発地と目的地を指定することで、対象道路について通行可能な経路を確認できる仕組みです。

ただし、道路情報が電子化された道路を対象とするため、希望するすべての道路について利用できるわけではありません。

どちらの制度を利用する?

まず、予定している車両と通行経路について、通行確認制度を利用できるか確認します。

希望する経路が通行確認制度の対象外となる場合などには、従来の通行許可制度による申請を検討します。

どちらの制度を利用する場合も、車両の正確な諸元と実際の通行経路を把握することが重要です。

特殊車両通行許可の申請方法

特殊車両通行許可の申請では、主に車両情報、積載物の情報、通行経路を準備します。

申請準備から許可取得までの流れ

  1. 車両情報を確認する
    車検証記録事項、車両諸元、トラクタ・トレーラーの組合せなどを確認します。
  2. 積載物と通行経路を確認する
    積載物の重量・寸法、出発地、目的地、経由地を整理します。
  3. 申請方法・申請先を決める
    オンライン申請の利用可否と、通行経路を管理する道路管理者を確認します。
  4. 必要書類を作成して申請する
    申請書、車両諸元、通行経路表、通行経路図などを準備します。
  5. 審査・許可条件を確認する
    道路管理者の審査を受け、許可された場合は許可内容と通行条件を確認します。

申請に必要な主な書類

主な申請書類は次のとおりです。

  • 特殊車両通行許可申請書
  • 車両の諸元に関する説明書
  • 通行経路表・通行経路図
  • 出発地・目的地の詳細地図
  • 自動車検査証記録事項等
  • 車両内訳書
  • 必要に応じてその他の添付資料や委任状

実際に必要な書類は、申請先や車両、通行経路によって異なります。

特にトレーラーを使用する場合は、トラクタとトレーラーの組合せや車両諸元を正確に整理する必要があります。

埼玉県で特殊車両通行許可を申請する場合

特殊車両通行許可の申請先は、通行する道路を管理する道路管理者によって異なります。

埼玉県が管理する道路については、埼玉県庁の道路環境課が申請窓口です。

国が管理する道路や市町村道などが経路に含まれる場合には、経路全体の道路管理者を確認する必要があります。

埼玉県庁への申請

埼玉県が管理する道路に関する申請は、埼玉県県土整備部道路環境課で受け付けています。

埼玉県 県土整備部 道路環境課 総務・管理担当

〒330-9301

埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号

申請方法や受付時間などは変更される可能性があるため、申請前に埼玉県の最新案内を確認してください。

また、国のオンライン申請を利用する申請と、埼玉県庁へ直接提出する申請では取扱いが異なるため、申請先と申請方法を混同しないよう注意が必要です。

特殊車両通行許可の申請費用

申請費用は、行政手数料と行政書士へ依頼する場合の報酬に分けて考える必要があります。

行政手数料

通行経路が2以上の道路管理者にまたがる場合には、申請車両台数と通行経路数に応じた手数料が必要になる場合があります。

例えば、1台・1経路につき200円として計算される申請では、往復を申請する場合は往路と復路をそれぞれ経路として計算します。

計算例

車両2台について、片道3経路を往復で申請する場合

2台 × 6経路 × 200円 = 2,400円

ただし、実際の手数料は申請先・申請内容によって確認してください。

通行確認制度を利用する場合には、車両登録と経路確認について別の手数料体系があります。

行政書士へ依頼する場合

行政書士に特殊車両通行許可申請を依頼する場合には、行政手数料とは別に報酬が必要です。

報酬は、車両台数、申請経路数、トラクタ・トレーラーの組合せ、経路図等の作成の有無などによって異なります。

島岡和雄行政書士事務所では、申請内容を確認したうえで個別にお見積もりします。

許可までの期間と審査上の注意点

特殊車両通行許可の審査期間は、申請内容や通行経路によって異なります。

申請した経路に複数の道路管理者が含まれる場合や、橋梁・交差点等について個別の確認が必要な場合には、審査に時間がかかることがあります。

運行開始日が決まっている場合には、許可取得に必要な期間を考慮し、早めに車両情報と通行経路を確定させることが重要です。

許可取得後に運送会社が注意すること

特殊車両通行許可は、取得すればどのような条件でも通行できるというものではありません。

実際に運行する際には、許可された車両、通行経路、通行条件、有効期間などを確認する必要があります。

許可された経路を守る

許可された経路と異なる道路を通行する場合には、その道路について必要な手続が済んでいるか確認しなければなりません。

出発地や目的地、経由地が変わる場合にも注意が必要です。

通行条件を確認する

許可に際して、通行時間帯、誘導車の配置などの条件が付される場合があります。

許可後は、実際に運行する運転者や運行管理者が通行条件を把握できるようにしておく必要があります。

車両の組合せが変わる場合

トラクタやトレーラーの組合せを変更する場合には、既存の許可内容で通行できるか確認する必要があります。

単に同じ種類のトレーラーだからといって、従前の許可内容がそのまま使用できるとは限りません。

有効期間と更新手続を管理する

継続して同じ経路を運行する場合には、許可の有効期間を管理し、必要に応じて更新手続を行います。

期限切れを防ぐため、車両ごと・経路ごとに管理しておくことが重要です。

特殊車両通行許可についてよくある質問

Q.大型トラックなら必ず特殊車両通行許可が必要ですか?

必ずしも必要とは限りません。

車両の寸法・重量、車両の種類に応じた特例、通行する道路の指定状況などによって判断します。

Q.一般貨物の許可があれば、特殊車両通行許可は不要ですか?

いいえ。両者は別の制度です。

一般貨物自動車運送事業の許可を取得していても、車両の寸法・重量や通行経路によっては特殊車両通行許可等の手続が必要になります。

Q.特殊車両通行確認制度だけで、すべての道路を通行できますか?

いいえ。

通行確認制度は、道路情報が電子化された対象道路で利用する制度です。

希望する道路が対象外の場合などには、従来の通行許可制度による申請を検討する必要があります。

Q.トレーラーを変更した場合、申請し直す必要がありますか?

変更後の車両構成が既存の許可内容に含まれているかによって、必要な手続が異なります。

トラクタ・トレーラーの組合せや車両諸元を確認したうえで判断する必要があります。

Q.埼玉県の申請はオンラインでできますか?

国のオンライン申請を利用できる申請と、埼玉県庁へ直接提出する申請では取扱いが異なります。

通行経路や申請先によって手続方法が異なるため、申請前に最新の受付方法を確認してください。

まとめ|特殊車両通行許可は車両と経路の両方を確認

特殊車両通行許可が必要かどうかを判断するには、車両の寸法・重量だけでなく、実際に通行する道路や車両の組合せなどを確認する必要があります。

また、現在は従来の特殊車両通行許可制度に加え、特殊車両通行確認制度も利用できます。

運行計画を立てる際には、どちらの制度を利用できるかを確認し、車両情報と通行経路を整理したうえで手続を進めることが重要です。

特殊車両通行許可の申請代行は当事務所へ

特殊車両通行許可の申請では、車両の寸法・重量だけでなく、トラクタとトレーラーの組合せ、積載物、出発地・目的地、実際に通行する経路などを確認する必要があります。

特に複数の道路管理者にまたがる経路や、トレーラー・重量物運搬車などを使用する場合には、申請前の情報整理が重要です。

島岡和雄行政書士事務所では、埼玉県を中心に、運送事業者の特殊車両通行許可申請を代行しています。

車両諸元の確認、通行経路の整理、申請書類の作成など、特殊車両通行許可に必要な手続きをサポートします。

一般貨物自動車運送事業の新規許可とあわせて、特殊車両通行許可が必要になる車両についてのご相談にも対応しています。

特殊車両通行許可の新規申請をご検討の方は、お問い合わせください。

※車両台数、経路数、車両の組合せ、申請内容等により業務量が異なるため、申請代行料金は個別にお見積もりします。

参考資料