外国人入管関係・・・親を日本に招へい、子供(20歳以上)を呼びたい場合

目次

親(外国人)を長期で日本に呼ぶ場合、

 

残念ですが現在の入管法には該当するビザ・在留資格がありませので、親のビザを取得するのは難しいのが現状です。

しかし、過去の例で親族訪問(短期滞在)90日で来日して「特定活動」に変更したケースがあります。

これは法務大臣の特別の決定によるものであり簡単には認められません。

下記のポイントを満たしている方は許可の可能性があるので、チャレンジしてみる価値はあります。

 

ポイント

 

・親が65歳以上で1人暮らしであること(配偶者がいない)
・親の面倒をみる親族が本国にはいないことを証明できること
・親を監護できるのは日本にいる子(招聘人)だけであること
・実親を監護するに十分な金銭的資力を有していること

※本国に親の配偶者や他の子がいるような場合には、「特定活動」での在留を認められるのは困難です。

日本人配偶者と結婚する前に前配偶者(外国人)との間にできた子供を呼びたい場合に、その子供が既に20歳以上(成人)になっている場合です。

 

「その子供を日本に呼んで一緒に生活することはできるのか?」
という質問を受けることがありますが、
20歳以上になった場合は「定住者」では日本に呼べません。

成人した場合は、定住者ビザの適用外となります。
日本に来たい場合は、短期滞在(親族訪問)、日本語学校・専門学校・大学への留学、日本人と結婚、日本で在留資格を持っている外国人と結婚、
会社を設立して経営管理ビザの取得をする方法があります。

ただ、日本に来たい場合に結婚や会社設立は現実的ではないことが多いので、
短期滞在で日本に来てから日本語学校などを探し、留学の在留資格に切り替えるという方法もあります。