一般貨物の新規許可は何台必要?5台要件と車両の数え方を解説【埼玉】
一般貨物自動車運送事業の新規許可を検討する際、「トラックは何台必要なのか」「現在4台しかない場合は申請できないのか」「リース車両でも5台に含められるのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとに5両以上の事業用自動車を配置する必要があります。
ただし、単純にトラックを5台用意すれば許可を取得できるわけではありません。車両の種類や使用権原、トラクタとトレーラーの数え方に加え、車庫、運転者、運行・整備管理体制、資金計画なども確認する必要があります。
この記事では、埼玉で一般貨物自動車運送事業の新規許可を検討している方に向けて、5台要件と車両の数え方、リース車両の取扱い、5台未満で認められる例外などを解説します。
一般貨物の新規許可は原則5両以上必要
一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとに5両以上の事業用自動車を配置する必要があります。
ここで注意したいのは、会社全体で5台あればよいとは限らないことです。
例えば、複数の営業所を設置する場合には、それぞれの営業所に配置する車両について最低車両台数の基準を確認する必要があります。
通常の一般貨物自動車運送事業で、営業所に配置する車両が4両しかない場合には、原則として最低車両台数の基準を満たしません。
ただし、霊きゅう運送など、一部の事業には例外があります。
5台要件に算入できる車両とは?
普通・小型の貨物自動車
一般貨物自動車運送事業では、輸送する貨物に対して、大きさや構造などが適切な車両を計画する必要があります。
車両が5台あれば、どのような車両でもよいというわけではありません。
例えば、輸送する貨物に適さない車両を使用する計画では、車両の変更や構造変更などを検討する必要があります。
車両を購入・契約する前に、予定している運送内容に適した車両かどうかを確認することが重要です。
普通貨物4台+軽貨物1台では5台にならない
一般貨物自動車運送事業と貨物軽自動車運送事業は、法律上、別の事業です。
そのため、普通・小型貨物自動車4台に軽トラック1台を加えても、一般貨物の最低車両台数5両を満たすことはできません。
現在4台のトラックを所有している場合には、追加する車両の種類にも注意が必要です。
リース車両でも申請できる
一般貨物の新規許可申請では、すべての車両を自社で購入する必要はありません。
リース車両を事業用自動車として計画することも可能です。
例えば、所有車両3台とリース車両2台を組み合わせ、必要な使用権原などを確認できる場合には、5両の車両計画を組むことができます。
ただし、リース車両については契約内容や使用権原の確認が必要です。
また、リース料は新規許可申請の資金計画にも影響します。
車両の取得方法は、車両要件だけでなく資金要件も含めて検討する必要があります。
申請前に5台すべて納車されている必要はある?
新規許可申請の時点で、計画車両5両すべてが納車済みで、自社名義の車検証が揃っていなければ申請できないというわけではありません。
購入予定車両やリース予定車両については、売買契約書、売渡承諾書、リース契約書など、車両の使用権原を確認できる資料を準備します。
ただし、必要な資料は車両の取得方法や契約状況によって異なります。
申請時点で必要となる書類と、許可後の車両登録までに必要となる手続を区別して準備することが重要です。
トラクタとトレーラーは何台として数える?

トレーラーを使用する場合は、最低車両台数の算定方法に注意が必要です。
関東運輸局の審査基準では、計画車両にけん引車と被けん引車を含む場合、けん引車+被けん引車を1両として最低車両台数を算定します。
例えば、トラクタ5台とトレーラー5台を組み合わせる場合、最低車両台数の算定上は5両となります。
一方、トラクタ5台とトレーラー3台の場合、トラクタが5台あるからといって、そのまま5両として算定するわけではありません。
この場合、トラクタとトレーラーの組合せは3セットです。
別に単車2両を配置すれば、3セットと単車2両を組み合わせた5両の車両計画を検討できます。
トレーラーを使用する場合には、車両の組合せだけでなく、車庫の収容能力や資金計画なども確認する必要があります。
トレーラー・ダンプで一般貨物新規許可を取る際の注意点はこちら
5台未満でも許可される例外がある
一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとに5両以上必要ですが、例外も設けられています。
関東運輸局の審査基準では、霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要が少ないと認められる一定の島しょ地域における事業について、通常の5両以上という基準に拘束されない取扱いが定められています。
ただし、これらは通常の一般貨物自動車運送事業を自由に1台から始められるという意味ではありません。
事業内容などによって許可条件が付される場合もあるため、例外に該当するかどうかを事前に確認する必要があります。
ケース別|この車両構成で5台要件を満たせる?

実際の新規許可申請では、予定している車両の組合せで最低車両台数を満たせるかを確認することが重要です。
| 車両計画 | 5台要件の考え方 |
|---|---|
| 普通・小型貨物5台 | 原則として基準を満たす |
| 普通・小型貨物4台+軽貨物1台 | 基準を満たさない |
| 所有3台+リース2台 | 使用権原等を満たせば算入可能 |
| トラクタ5台+トレーラー5台 | 5セットで5両として算定 |
| トラクタ5台+トレーラー3台 | 組合せ部分は3両分。別の単車等との組合せを確認 |
| 普通・小型貨物4台のみ | 原則として基準を満たさない |
| 霊きゅう運送 | 最低車両台数の例外あり |
このように、実際に保有する自動車の台数と、一般貨物の最低車両台数として算定される台数は、必ずしも一致しません。
また、最低車両台数を満たしていても、車両の使用権原やその他の許可要件については別途確認が必要です。
5台を揃えれば一般貨物の許可が取れるわけではない
一般貨物自動車運送事業の新規許可では、車両5台は許可要件の一つにすぎません。
関東運輸局では、営業所、車両数、事業用自動車、車庫、休憩・睡眠施設、運行管理体制、資金計画、法令遵守、損害賠償能力などについて審査します。
5台すべてを収容できる車庫が必要
計画する事業用自動車を適切に収容できる車庫を確保する必要があります。
車庫では、車両を駐車できる面積だけでなく、車両同士や車庫の境界との間隔、前面道路の幅員なども確認します。
車両を購入・契約した後に車庫へ収容できないことが分かると、車庫や車両の変更が必要になる可能性があります。
車両に対応した運転者等も必要
車両だけ5両確保しても、新規許可の準備が整うわけではありません。
事業計画に必要な運転者を確保し、運行管理者・整備管理者についても適切な管理体制を整える必要があります。
車両数と実際の運行計画を踏まえ、人員体制を確認することが重要です。
車両費・リース料は資金要件にも影響する
車両を購入する場合とリースする場合では、必要な資金計画が異なります。
また、車両数や車両の種類によって、車庫費用、燃料費、保険料なども変わります。
車両を先に契約してから資金要件を計算したところ必要資金が不足していた、ということにならないよう、車両計画と資金計画は同時に確認する必要があります。
許可を取った後に4台へ減らしてもよい?
新規許可を取得するときだけ5台を揃え、その後すぐに4台へ減らせばよいと考えるのは注意が必要です。
最低車両台数を下回る減車は、通常の減車届出と同じようには扱われません。
そのため、最初から短期間で5台未満にすることを前提とした車両計画は避ける必要があります。
新規許可申請では、申請時点で最低車両台数を満たすだけでなく、許可後もその事業計画に沿って運送事業を継続できるかを検討することが重要です。
一般貨物の5台要件についてよくある質問
Q.現在4台しかありません。新規許可を申請できますか?
通常の一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとに5両以上必要です。
ただし、申請準備中に購入やリースなどで車両を追加する計画を立てることは可能です。車両の取得方法に応じた使用権原等の確認が必要になります。
Q.軽トラックを1台追加して5台にできますか?
できません。
一般貨物自動車運送事業と貨物軽自動車運送事業は別の制度であるため、普通・小型貨物4台に軽貨物1台を加えて、一般貨物の最低車両台数5両とすることはできません。
Q.5台すべて購入する必要がありますか?
必ずしも購入する必要はありません。
リース車両を事業用自動車として計画することも可能ですが、使用権原や契約内容、資金計画などの確認が必要です。
Q.申請前に5台すべて納車されている必要がありますか?
必ずしも申請前にすべての納車が完了している必要はありません。
購入予定車両やリース予定車両については、必要な契約書等を準備し、使用権原を確認できるようにします。
Q.トラクタとトレーラーはそれぞれ1台として数えますか?
最低車両台数の算定では、けん引車と被けん引車を組み合わせて1両として算定します。
ヘッドとシャーシの実台数を単純に合計して、最低車両台数を判断することはできません。
Q.霊柩運送も5台必要ですか?
霊きゅう運送については、通常の最低車両台数5両の例外があります。
ただし、事業内容や許可条件等を確認する必要があります。
まとめ|車両を契約する前に5台・車庫・人員・資金を一緒に確認
一般貨物自動車運送事業の新規許可では、原則として営業所ごとに5両以上の事業用自動車が必要です。
ただし、車両の種類や取得方法、トラクタとトレーラーの組合せなどによって、最低車両台数の考え方が異なります。
さらに、5台の車両を収容できる車庫、必要な運転者、運行・整備管理体制、資金計画なども確認しなければなりません。
車両や物件を先に契約した後で許可要件を満たさないことが分かると、物件の変更・申請準備のやり直しにつながる可能性があります。
島岡和雄行政書士事務所では、埼玉県を中心に、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請をサポートしています。
車両・営業所・車庫などを契約する前の段階から、許可要件を確認することができます。
一般貨物自動車運送事業の新規許可については、以下のページをご覧ください。

